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持分ありと持分なし医療法人のちがいとは?
社団医療法人は、大きく分けると「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」に分けられます。この2つの違いは、持分あり医療法人は出資者(オーナー)が医療法人の財産権を持つもので反対に持分なし医療法人は出資者(オーナー)が医療法人の財産権を持たないということです。
具体的に持分あり医療法人について説明すると出資者が出資した割合に応じて法人資産を払い戻すことができるのです。
わかりにくいと思いますので簡単に例を言いますと、出資金1000万円のうち250万円(4分の1)出資した人は、純資産の4分の1を払い戻すことができるのです。払い戻す時に純資産が5,000万円になっているのであれば1,250万円を払い戻さなければならないのです。
持分あり医療法人の方へ!こんなお悩みありませんか?
持分あり医療法人は、出資者が出資した割合に応じて法人資産を払い戻せるわけですから下記のような問題が出てきます。
◯出資してくださった方が高齢化してきて亡くなった際に、出資権も相続されるので相続人の方に払い戻されたりした場合病院が大変なことになってしまう。
◯医療法人を設立した際は、小さな診療所だけだったのだがその後経営がうまくいき病院を運営するまでになりました。そうすると純資産も当初の30倍以上にもなっているのでもし出資者に払い戻しを要求されたら今の病院がどうなってしまうのか不安になってしまう。
こんな不安を持っている方はいらっしゃいませんか?そのような方は今すぐ医療法人の専門家に相談してください!
持分なし医療法人へ移行の3つのメリット
持分なし医療法人に移行してもメリットって何なの?と思っている方も少なくないと思います。ですが、移行認定を受けて持分なし医療法人にすると大きなメリットがあります!
1出資者が払い戻すことができなくなるため医療法人経営の不安がなくなる
2税制優遇措置を受けられ納税猶予につながります
3低金利で融資がうけられるようになるため
今後の経営の不安を取り除くだけでなく、納税猶予や低金利融資などといったメリットまでございます。
持分なし移行手続きの流れ
持分なし医療法人に移行する際の流れをお伝えします。
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2、お打ち合わせ
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3、移行計画書と定款変更について社員総会で議決
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4、移行計画書を厚生労働省へ当事務所が代理申請
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5、移行に向けた具体的な動きや出資者の持分放棄の手続き、持分の払戻がある場合の対応、「持分なし医療法人」への定款変更について社員総会で議決
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6、持分なし医療法人への移行についての定款変更を当事務所が代理申請
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7、定款変更認可がおり「持分なし医療法人」への移行が完了
「持分なし医療法人」への移行費用
メニュー | 費用 | 内容 |
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持分なし移行フルサポートパック | 400,000円※税別表示なります。 | ・移行に関する全ての事のご相談 ・定款変更費用 ・ その他移行に関する一切の業務 |
お問い合わせ先
どんなことでもまずはご相談ください!
年中無休で対応いたします。
TEL→03−5425−4698