2008年3月1日、「犯罪収益移転防止法」が施行されました。
犯罪収益移転防止法とは、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の発展に寄与することを目的として制定された法律です。
この法律ができた背景には、振り込め詐欺などの犯罪から発生した収益が、暴力団やテロなどの組織的な犯罪を助長する傾向が多いことや、マネーロンダリング、テロ資金対策の国際的基準とも言うべきFATF勧告においても、本人確認等の措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大することが、各国に求められていることなどが挙げられます。
本法律により、行政書士が会社設立、定款変更等に関連する仕事を受ける場合には、依頼者およびすべての発起人の本人確認が必要となりましたので、ご理解とご協力をお願いします。
本人確認方法について
当社ではご依頼後、下記の身分証明書のいずれかのコピーをいただき、そこへ記載された住所地へ作成した書類を転送不要にてお送りすることで犯罪収益移転防止法に対応しております。
- 運転免許証
- 健康保険証
- 国民年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 母子健康手帳
- 住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)
- パスポート
- 外国人登録証明書