株式会社設立にあたって決定しなければいけない事項の1つ、
公告の方法について説明いたします。
公告とは
公告とは、法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることを指します。
ここで述べる公告とは、「決算公告」のことで、毎年、株式会社は決算を完了した時にこの決算公告を行う義務があります。
※合同会社ではこれは義務ではありません。
公告の方法には下記3種類ございます。
なお株式会社を設立されるほとんどの方は官報への掲載を選択されます。
公告の方法
官報への掲載
官報とは独立行政法人国立印刷局が発行する国の刊行物です。
決算時の貸借対照表の要旨を掲載して完了となります。
- 費用は約6万円ですが、文字数により変動します。
- 会社を設立されるほとんどの方は官報への掲載を選択されます。
ホームページへの掲載
自法人のホームページに決算書類を掲載する方法です。これを電子公告といいます。
この方法の場合、ホームページ作成費用と維持費で公告を掲載できますので、
決算公告だけなら、それ以外の費用はかかりません。
しかし、決算公告以外の公告を行う場合、調査機関からの証明書発行が必要となり、
それが官報へ決算公告を掲載するよりも割高になることも多々あります。
公告の方法をホームページへの記載にした場合、費用が余分にかかって損をしてしまうケースもあるのです。
- 電子公告を掲載する時の注意点1
法務局へ書類を提出する時に、決算公告を行うホームページのアドレスが必要になるので、
書類提出時にホームページを用意しておく必要があります。 - 電子公告を掲載する時の注意点2
掲載するホームページは自社のものでなくてもかまいませんが、
トップページから決算内容が記載されているページにアクセスできるようにしておかなければなりません。 - 電子公告を掲載する時の注意点3
掲載ページへアクセスする時にIDやパスワードを設定してはいけません。
日刊新聞への掲載
朝日新聞、日本経済新聞といった新聞に決算内容を掲載する方法です。
通常の小規模の法人は、ホームページへの掲載の方が安いので、あまりこの方法では公告をしていません。費用は、公告を掲載する新聞により大きく違ってきます。