株式会社設立にあたって決定しなければいけない事項の1つ、
発行可能株式総数について説明いたします。
発行可能株式総数とは
会社が発行できる株式数の上限を、発行可能株式総数といいます。
将来いくらまで資本金を増やしたいかを見越して決めます。
あくまで設定ですので、あまりこだわる必要のない項目ではあります。
発行可能株式総数×一株あたりの金額が資本金として増資できる金額の上限となります。
発行可能株式総数についての留意点
発行可能株式総数は上限が決まっている
株式譲渡制限がある会社を「株式譲渡制限会社」(非公開会社)といい、
株式譲渡制限のない会社のことを「公開会社」といいます。
公開会社は、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることはできません。
非公開会社には、発行可能株式総数の上限はありません。総数を、1,000、10,000…といくらでも設定できます。
発行可能株式総数は大きくしておく方が良い
発行可能株式総数が少ないと、資本金の上限にすぐに達してしまい、
増資の際は定款を変更しなければならなくなります。
発行可能株式総数を大きくしておくことをおすすめします。
定款を変更すれば、後から資本金の上限を変えられる
定款を変更し、発行可能株式総数を増やすことで資本金の上限を変えることができます。
その際、定款・登記変更には登録免許税3万円がかかります。
次に、「 公告の方法 公告の方法」についてご説明いたします。