株式会社設立にあたって決定しなければいけない事項の1つ、
本店所在地について説明いたします。
本店所在地とは
本店所在地とは、本社の住所のことです。
登記する上では、○丁目○番○号といったところまでの表記が必要になります。
なおマンション名・ビル名また部屋番号については任意です。
通常、すべてご記載いただくことを推奨しておりますが、
郵便物の不具合が無ければ、マンション名等は省略しても問題ございません。
また登記する際、本店所在地の物件に関して賃貸契約書の提出等は不要です。
もちろん契約がある住所を本店所在地とする必要がありますが、
登記と同時に契約を証明する必要は無いということになります。
この辺りは急ぎで法人設立する場合にはポイントとなります。
なお、後から本店所在地を移転する場合、移転の登記手続きが必要となります。
定款に記載する上での留意事項
住所の記載は略してはいけない
「東京都港区西新橋2-18-1」のようなハイフン表記ではいけません。
必ず、二丁目18番1号のように、正式な住所表示にて登記申請する必要があります。
定款上では最小行政区画のみの記載もできる
最小行政区画とは、「東京都港区」や「神奈川県横浜市」までの区画のことをいいます。本店所在地の住所を定款に記載する際、建物の名称や、ビルの階まで記載することもできますが、全ては記載せず、最小行政区画までを入れることも可能です。住所を、最小行政区画までの記載にとどめておけば、建物の名称が変わったり、階を移動する、また本店を同じ行政区内で移転する場合に、定款を変更する必要がないという利点がございます。
次に、「 資本金」についてご説明いたします。