株式会社設立にあたって決定しなければいけない事項の1つ、
発起人についてについて説明いたします。
発起人とは
発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名または記名押印した者のことを指します。
個人・法人共に発起人となることが可能です。
わかりやすくいえば、会社を作ろうと考えて、会社を作るための手続きを行う人のことです。
発起人は必ずしも会社の経営に携わる必要はありません。
会社を設立し、経営は他の人に任せることも可能です。
発起人の役割
発起人は、
- 定款の作成(定款の内容検討、作成)
- 資本金の払込
- 設立登記に関する事務手続き(書類作成)
など
の業務を担います。
発起人の要件
発起人の人数、資格に制限はありません。
発起人は1人以上いれば足りますし、法人でも発起人になることは可能です。
ただし、各発起人は株式を必ず1株以上引き受けなければなりません。
つまり、発起人は、自らが設立する会社の株主になる必要があります。
これは、株式を引受けさせることで(出資=発起人もお金を払う)、
発起人が誠実に会社をつくるようにするためです。
中小企業の場合は、発起人は1人で、発起人=取締役&代表取締役の場合が多いです。
個人が発起人となる場合
個人が発起人となる場合、会社設立時に個人の印鑑証明書が必要になります。
ご用意していただく書類は、印鑑証明書のみでございます。
※印鑑証明書については、印鑑カードをもって、市役所や、市民サービスセンター等で取得することができます。
法人が発起人となる場合
法人(株式会社、有限会社、合同会社等)が発起人となる場合、個人と同じように、法人の印鑑証明書が必要になります。
それとは別に注意していただきたいことがございます。
発起人となる法人と、設立する予定の法人との間で、事業目的(会社がどのような事業を行うか)が最低でも1つ同じ、もしくは似たような内容が記載されていることが不可欠です。
その証明として、法人の履歴事項証明書も添付し、公証役場に提出します。
※発起人となる法人と、設立する法人の中で事業目的が同じものがない場合、発起人になることはできません。
よって、この点に注意していただき、会社設立をしていただければと存じます。
発起人が外国籍である場合
昨今では、外国人もしくが外国会社が発起人となる日本法人の設立も増えております。
外国人が発起人となる場合は、日本で言う印鑑証明書の代わりとして、
サイン証明書を発行して、公証役場に提出することとなります。
サイン証明書は各国に応じて形式が変わりますが、大使館やそれに類する役場などで発行可能です。
項目としては氏名・住所・生年月日の記載があればOKです。
また和訳も必要になります。和訳については特に形式は問いません。
なお、公証役場ごとの見解に差異があることもあります。
次に、「 定款」についてご説明いたします。