株式会社設立にあたって決定しなければいけない事項の1つ、
商号について説明いたします。
商号とは
会社の名称のことを商号といいます。
この商号には、記述方法と利用できる文字が決まっています。
商号決定における注意事項
「株式会社」という文字を必ず商号の前後どちらかにつける
利用できる文字について
・漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(小文字、大文字)
・アラビア数字(0123456789)
・符号「&」「’」「・」「,」「.」「‐」
英字表記を併記することが可能。
登記簿謄本上では、英字表記の併記はできません。ただし定款で「第1条 当会社は、株式会社ヴァルフィナンシャルと称し、英文ではVALLFINANCIAL CO.,LTD.と表示する」といったように定めることは可能です。この場合、名刺などには英文で商号をいれることもできます。定款に英語表記の商号を記載する場合、英語商号の後ろにつける文字は以下のとおりです。小文字でもOKで、特に決まりはありません。つまり日本の株式会社と外国の株式会社が完璧に同一の仕組みというわけではないので、あくまで呼称でしかないということが言えます。
・「Co.,LTD」「INC.」「CORP.」
有名会社の商号は使えません
(例)「株式会社ソニー」「ワタミ株式会社」
商号に「○○支店」「○○支社」「○○支部」は使えません
商号に「○○銀行」「○○信託」は使えません
(例)「株式会社○○銀行」「株式会社○○信託」
※「○○バンク」は例外として認められています。
商号は会社の顔です。契約書や銀行口座名義など多くの書類に記載する内容ですので、
後から変更するとなると、かなり大掛かりな作業が必要となりますのでご注意ください。
またサービス名を商号とする、、、ことはあまりオススメできません。
もしサービスが上手くいかなかった場合、やはり変更する必要が出てきてしまうためです。
多くのスタートアップも資金調達や上場が見えてきたところで当該サービス名に商号を切り替えております。
それまではやはり、どのサービスがハネるのかを見極めるため、商号とサービス名は分けて考えることをオススメ致します。
類似商号調査について
自分が考えている会社名と同じ会社名が既に登録されていないかを調べることを「類似商号調査」といいます。
旧商法時代では、同一市区町村における同一事業目的の同一商号、類似商号の会社設立は認められていませんでした。そのため商号をしっかりと調べる必要があり、会社を設立する人にとって非常に手間となっておりました。
しかし、平成18年5月1日より施行された現行会社法では、同一市区町村における類似商号での会社設立が認められることとなりました。この法改正により、会社設立の「類似商号調査」の手間が大幅に省けるようになったのです。
ただ、類似商号が認められるようになったとはいえ、同一住所での同一商号は認められておりません。
例えば、同じビルの中での同一商号は認められないということになります。※部屋番号を表記してそれぞれ違えばOKです。
また隣のビルのように住所が違う場合、同一商号は認められます。
このように、同一市区町村での同一商号の会社設立は認められていますが、注意が必要な場合があります。
会社法には不正目的の禁止条文があり、既に近隣で類似の商号、同一の事業を行っている会社がある場合、
その会社から商標法違反で損害賠償請求をされることもあります。
このような事態を避けるためにも、一度類似商号調査を行うことをお勧めいたします。
類似商号調査の方法について
基本的には、同一住所に同一商号がなければ調査完了となります。
しかし、上記のように商標法違反の可能性のある商号については注意が必要ですので類似商号調査をしてください。
類似商号調査の方法には下記3つがございます。
- 管轄法務局で調べる
- 特許情報プラットフォームで商標登録を調べる
- 登記情報提供サービス
これから会社を設立する地域を管轄する法務局で「商号調査簿」を閲覧して調査することができます。閲覧は無料となっております。管轄法務局は法務局のホームページで探すことができます。
特許情報プラットフォームで検索ができます。閲覧は無料となります。
このサービスは、財団法人民事法務協会が有料で提供しております。利用料金は1件465円で、先にインターネット上でパスワード登録が必要となります。登録費用として個人で300円、法人で740円がかかります。申しこみから5日ほどで郵便によりID番号とパスワードの登録完了通知が送られてきます。これにより、ネット上で登記を閲覧することが可能になります。
※なお基本的にはインターネット検索でヒットしなければほぼリスクは無いものと考えられます。
次に、「 本店所在地」についてご説明いたします。