青色申告とは
複式簿記による記帳をきちんとし、帳簿を整理している企業に対し、税金上の特典が得られる制度です。
簡単に、次のような特典が得られます
1.必要経費として認められる科目数・金額の増加
2.所得金額(法人税の計算の基準となる金額)か控除できる科目数・金額の増加
申請には新規設立法人の場合は、設立後3ヶ月、
2期以降で青色申告にしたい法人の場合は、前年度の3月15日まで。
青色申告の3つのメリット
1.65万円の特別控除
帳簿付けを複式簿記で行っていれば65万円を、簡易簿記(※損益計算書に記載する事項だけを記帳する方式)で行っていれば10万円を、課税所得から差し引くことができます。
これを青色申告特別控除といいます。
年度の途中に開業した場合でも、上記の控除額を月割りする必要はありません。青色申告の申請が承認されていれば、65万円または10万円が全額控除できます。
2.赤字の場合、9年間繰り越すことが可能
その年の赤字を確定申告で損失申告することによって、向こう9年以内に出る所得と差し引くことができるものです。
例えば、
2011年 500万円の赤字
2012年 200万円の赤字
2013年 100万円の赤字
2014年 1000万円の黒字
となった場合、2014年の課税所得は
1000-(500+200+100)=200万円となります。
また、前年度も青色申告をしている場合で、本年度に赤字が出た場合は、
(前年の課税所得金額-本年度の赤字額)を還付してもらうことも可能です。
3.30万円未満の減価償却資産は一括経費に
パソコンや電話機といった減価償却資産を取得した際、通常は耐用年数に応じて数年間かけて経費化されていきます。
しかし、青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得した事業年度において全額を経費とし、課税所得から差し引くことができます。
(白色申告の場合には、10万円未満の減価償却資産を取得した場合にしか、一括で経費とすることができません。)