株式会社設立にあたって決定しなければいけない事項の1つ、
定款について説明いたします。
定款について
「定款」という言葉は、なかなか耳にすることはありませんよね。
定款とは会社の組織・活動に関する根本規則のことをいいます。
「定款」は、作成者(発起人)のみならず、後に株式会社に出資した株主をも当然に拘束します。
「定款は発起人により作成され、署名、捺印をして、公証人役場の認証を受けなければなりません。」
この一文は重要です。
定款は発起人(会社をつくる人)が作成します。
しかし、定款作成のためには、法律の知識はもちろん、初めてつくる人にはかなりの時間が必要です。
そこで、我々のような会社設立代行のプロがおります。
会社設立時に作成された定款を「原始定款」と言い、
会社設立の登記(法務局へ登記書類を提出)をする際に必要になります。
定款についてもう少し噛み砕いて説明いたしますと、
多くの会社では、会社をつくる人(発起人)が会社を経営します。
そのため、会社の根本規則である定款は、自分たちの会社の中でのルールということになります。
定款はルールです。
しかも、会社設立時に作成します。
しかし、会社は時代や時間とともに変化していきます。
法律が時代に合わせて変化(改正)されるように、定款も変更することができます。
この定款を作成するに当たり、
幾つか注意しなければならないことがあります。
まず、定款に記載する項目は三つあると言う事です。
その定款に記載する項目というのは、
絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の三つです。
この三つの項目について理解し、
会社設立のためにしっかりと定款を作成してみましょう。
それでは、定款に記載する項目を1つずつ説明していきます。
定款に記載する事項
絶対的記載事項
一つ目は、絶対に定款に記載しなくてはいけない項目として定められている『絶対的記載事項』です。
商号、目的、本店所在地、
出資金額、発起人の氏名と住所、
発行可能株式総数
がそれに該当します。
相対的記載事項
二つ目は、定款への記載は必須ではありませんが、記載すれば法的効力が生じる事項である『相対的記載事項』です。
株式の譲渡制限に関する規定、
株券の発行に関する規定、
取締役・監査役・会計参与の任期など
がそれに該当します。
任意的記載事項
三つ目は、定款に記載しなくてもその効力を発生させる事が可能な事項である『任意的記載事項』です。
公告の方法、
定時株主総会の開催時期、
事業年度など
がそれに該当します。
定款はこのようにして記載項目の中から、必要となるものを選んで作成されます。