自己資金の重要性
融資を受ける上で、自己資金が重要な要素となります。
なぜ、自己資金が重要なのか?
皆様は、自己資金をどのようにお考えでしょうか?
自己資金といえば、事業を創めるために、自分で貯めたお金と思われるでしょう。
確かに、貯めた本人としてはそのように思います。
では、融資を担当する金融機関の人間にはどう映るのでしょうか?
自己資金=事業を行うために貯めたお金という見方もあると思います。
しかし、それ以上に、事業をどのくらい本気でやりたいのかを図る指標として担当者には映ります。
事業を本当にやりたいと思えば、贅沢をしないでできる限り早く、
多くのお金(自己資金)を貯めようと考えるのが普通ではないでしょうか?
そのため、自己資金を地道にたくさん貯めた方は、担当者から見れば、計画性もあるし、事業へのやる気もある。さらに、資金もある程度あるため安心して融資をすることができます。
もちろん、自己資金が多ければ融資が間違いなく上手くいくというわけではございません。
また、自己資金が少なくとも、融資を獲得することも可能です。
しかし、融資の確率を上げるためにも、自己資金は多いに越したことはございません。
新創業融資における自己資金についての条件
新創業融資を受けるためには自己資金に下記の要件が設けられております。
[自己資金の要件]
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、
創業資金の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方
(注)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
自己資金の倍額が融資金額の上限となります
上記のとおり、自己資金が開業資金全体の3分の1 程度用意できることが必要とされております。
たとえば開業資金として600万掛かるとしたら、その3分の1の200万ぐらいは用意できなければなりません。そして残りの400万を日本政策金融公庫に融資してもらいます。
つまり、日本政策金融公庫においては、自己資金の倍額が融資金額の上限となります。
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(例)
- 1000万円借りたい場合は、自己資金として500万円必要
- 500万円借りたい場合は、自己資金として250万円必要
自己資金には何があてはまるのか
自己資金の審査は大変厳しいものです。
これは、自己資金ではない資金(見せ金)と区別する必要があるからです。
自己資金として、担当者に認定してもらうためには、客観的な裏付けが必要になることもしばしばございます。
自己資金があるかどうかは、基本的に銀行の通帳を示すことで証明します。
3年前から、毎月10万円を貯金してきた場合、それは間違いなく自己資金としてみなされるでしょう。
よく問題になるのが、タンス貯金や親などからの支援金です。
タンス貯金についてですが、これは自己資金としてみなされるかは担当者次第というところがございます。タンス貯金をしていたと言っても、一時的に誰かから借りたお金である可能性も担当者としては捨てきれません。
また、親からの支援金も同様です。
融資のため、自己資金を一時的に膨らませる目的で、融資決定後にすぐに返すような約束をしていた場合、これは完全見せ金です。担当者としては、この見せ金である可能性も常に疑います。
そのため、担当者に見せ金ではないことを客観的に示す必要があります。
親からの支援金の場合には、その資金が返済不要であること(贈与契約書を作成)や、
親の銀行口座から自身の口座に振り込み名がわかるように入金することなどによって、
自己資金として認定される可能性があります。
自己資金として、きちんと認定されるためにも、自身の通帳にお金を入金しましょう。
また、通帳を捨てないでとっておくことも大切です。
自己資金として認定されるかは、担当者に依るところもございますので、ご不安な方は、一度、金融機関に事前にご相談してみてください。
自己資金が足りない場合の対処法
融資時に自己資金が足りない場合は、下記の方法があります。
①自己資金を集めるまで、融資の申請をしない
②会社を設立し、友人などに出資してもらう(友人のお金は通常、自己資金にみなされない)
③会社設立をし、現物出資の形で、出資する
④第三者保証をつける
⑤親族からの贈与