株式会社設立にあたって決定しなければいけない事項の1つ、
事業目的について説明いたします。
事業目的とは
事業目的とは、会社設立後に行う、また行う予定の事業のことです。
定款には、必ず事業目的を記載しなければなりません。
事業目的は、一般的に5~20個程度記載します。
創業企業なのにあまりに多いと、金融機関に口座作成を嫌がられてしまうこともありますので注意が必要です。
※事業目的については、ご依頼いただければ一緒に考えさせていただきます!
意味合いとしては、会社が業として行う内容を記載するというものです。
業として、ということは反復性を持って行うということです。
つまり反復性の無いものについては記載が不要ということも言えます。
(例えば、1回だけあり、今後は一切無い取引など。)
事業目的における留意点
事業目的には「具体性」「明確性」「営利性」「適法性」が必要
記載する際、違法性がなく、抽象的、曖昧な表現は避け、明瞭かつ具体的に表現されていることが要件となります。
(例) 商業(×)→食料品の販売(○)、工業(×)→工作機械の製造(○)
設立後すぐに行う事業だけでなく、今後行う予定の事業も記載しておく
許認可や監督官庁への届出が必要になる事業を今後行う予定があれば、その事業名も記載しましょう。
もし今後、定款に記載されていない事業を行う場合、定款を変更しなければなりません。余分な手数料と手間がかかりますので、前もって記載しておくことをお勧めします。その際、詳細に書きすぎると事業の範囲が狭くなってしまい、社会の変化、産業や技術の進歩に対応できなくなることもありますので注意が必要です。
(例) 洋菓子等食料品製造業(×)→洋菓子等食料品の販売・製造業
記載する事業目的にまったく関係しないものがあっても良い
まったく一貫性のない事業目的が並んでいてもかまいません。
しかし、会社の登記簿は誰でも閲覧することができますので、取引上悪い印象を与えてしまわないよう注意が必要です。
また記載する順番についてもよく考えましょう。
当たり前ですが、上から順番に、本業として行うことが想定されます。
創業後、仮に5番目に書いてある事業が本業となっていた場合、1-4番目のどれかの事業で失敗があったのではないか?
というような見られ方をしてしまうリスクがあります。
公序良俗に反する、法に触れるような事業は記載できない
(例) ○○薬の販売、賭博(×)
事業目的は、定款の作成にあたって一番時間のかかる部分です。
上で説明させていただいたように、目的として、一定の条件を満たさないと、定款が認められません。
再度、作り直すことになります。
目的が認められるか調べる時間や、法務局へ相談に行く時間、交通費などを考えると、
会社設立代行をしている事務所に代行を依頼するメリットの1つがここにございます。
次に、「 商号」についてご説明いたします。